失業で国民年金の保険料は免除できる!手続き方法まとめ【自己都合退社もOK】

2021-05-21

令和3年現在の国民年金保険料は月16,610円。
無職の状態で毎月払い続けるのは金銭的に負担が大きいですよね。

実は国民年金の保険料は失業によって支払いを免除できるってご存知でしたか?

なぜなら私自身、失業を理由に年金の支払いを免除してもらっているからです。

年間の保険料は約20万円。
失業を理由にこれだけの大金を免除されるので、活用しない手はないですよ!

この記事では国民年金の免除を受ける方法と期間・手続き場所について解説していきます。

免除申請はとても簡単で5分ほどで済むので、失業中に少しでも支出を減らしたい人はぜひ活用してください!

失業で国民年金の保険料は免除できる

会社員が失業したら、今まで加入していた厚生年金から国民年金へ切り替える必要があります。

その際、失業により保険料を納めることが困難な場合は特例免除により保険料の支払い免除を申し出ることが可能。(参照:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

免除を申請しておけば、保険料を払っていない期間も「保険料を払ったもの」として年金の受給資格期間(10年)に入れることができます。

けっして未納のまま放置しないようにしましょう。

厚生年金から国民年金への切り替え方法は『退職後2週間以内にすること』をどうぞ

全員が免除されるわけではない

ここで注意が必要なのが、申請した全員が保険料を全額免除されるわけではないということです。

なぜなら免除申請には審査があるから。

その際、本人だけでなく世帯主・配偶者の所得も含めて審査され、全額・3/4・半額・1/4免除、もしくは納付猶予(後述)が決定します。

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免除申請の結果通知は約3〜4ヶ月後に自宅に郵送されます

このとき全額免除・納付猶予は保険料を払わなくてOKですが、3/4・半額・1/4免除はそれぞれの免除額に応じて保険料を納める必要があります。

審査の基準は【国民年金基金】保険料免除・納付猶予の承認基準

保険料を免除する手続き方法

免除申請の手続きは役場の年金窓口で行うことができ、以下のものが必要になります。

免除申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
  • 失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票など)
  • 国民年金保険料免除・付与猶予申請書(こちらからダウンロード可能)
  • 印鑑

※③国民年金保険料免除・付与猶予申請書は窓口でもらえるので用意しなくてOK

免除期間は7月~翌年6月まで

申請により免除・猶予される期間は7月~翌年6月までとなっています。

そのため翌年7月以降も引き続き免除を希望する場合は7〜8月末の間に、もう一度申請してください。
離職票か雇用保険受給資格者証を用意しておくと審査が有利に働く場合があるそうです。

1回目の申請後も離職票もしくは雇用保険受給資格者証は大切に保管しておきましょう!

「免除」と「猶予」の違い

免除猶予
受給資格期間への算入
年金額への算入
障害年金・遺族年金への影響
追納

ここで保険料の「免除」と「猶予」の違いについて解説していきます。

2つの大きな違いとしては将来受けとれる年金額に「免除」は反映され、「猶予」は反映されないこと。

免除は保険料を払わなくてOKとする措置で、免除額に応じて将来もらえる年金額が変わります。

受け取れる年金額のちがい

  • 全額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1
  • 3/4免除:保険料を全額納付した場合の年金額の5/8
  • 半額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の6/8
  • 1/4免除:保険料を全額納付した場合の年金額の7/8

猶予は「今は払わなくてもいいよ〜」とする措置で、保険料を支払っていない期間分将来もらえる年金額は減るということです。

ただし免除や猶予された分の保険料は、10年以内であれば後から払うことができます。
詳しくは『国民年金の追納』で解説

知って得する免除制度を活用しよう

失業で1番気になるのがお金の心配ですよね。

退職後は税金や社会保険料を自分で納めることになり、収入がないなか結構な額の請求がきます…。

そんなときにまず利用したいのが国民年金の免除制度!
申請は5分ほどで終了するので活用しない手はないですよ。

このように使える制度はどんどん利用して、お金の不安を少しでも解消しましょう!

その他の知ってトクする制度は『退職後2週間以内にすることまとめ』で紹介しています。

失業中に稼ぎたい人は『失業手当をもらいながら働く方法』もあわせてご覧ください。

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