国民年金の追納は損じゃない!ノーリスクで老後資金を1円でも増やそう

2021-06-02

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金の保険料を納める必要がありますが、失業などの理由で支払いを免除できます。

その免除してもらっていた期間分の保険料を後から納めることを追納といい、実は将来受けとれる年金額を増やすことができ節税にもなるんです。

この記事では、あなたが追納をするべき理由と手続き方法を解説。

また、学生の間に保険料納付の免除を受けていた20・30代の人に知っておいてほしい注意点をまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。

国民年金の追納は損じゃない

失業や学生の間に免除されていた国民年金の保険料を、後から納めることを追納制度といいます。
しかし、わざわざ年金をあとから払うなんて損する気がしませんか?

結論からいうと、保険料の追納は損ではありません。

その理由を順番にみていきましょう。

追納によって支払う金額

こちらの表は令和3年3月末までに追納するとき、1ヶ月分の追納額をあらわしたものです。

ここで注意が必要なのが2年前までの保険料であれば追納時に加算はありませんが、それ以前の保険料には加算額が上乗せされます。

加算額

上乗せされる金額は、10年前(平成22年度)が1ヶ月あたり450円、3年前(平成29年)だと20円となります

つまり追納する際は、なるべく早く行うほうが余分な出費が少なくて済むということ。

年金額はいくら増えるのか

では将来もらえる額がいくら増えるかみていきましょう。

保険料支払い免除を2年間受けたとき、年金受給額の違いがこちら。

追納額年金受給額(月額)
追納なし0円約6万1,700円
追納あり約39万円約6万5,000円

支払いできていない分の保険料を追納することで受給額が月約3,300円増えます。

つまり39万円を追納することで、しない場合と比べ年間4万円ほど年金の受給額が増えるということ。
受給を10年間、つまり75歳まで生きれば元がとれます!(65歳から受給を開始した場合)

死ぬまで年金額が月3,300円がプラスになるので平均寿命が80歳を超えたいま、追納したほうがトクではないでしょうか?

saya

投資で年4万円の配当金を得る場合は80万円を年利5%で運用する必要が。つまり39万円の追納には80万円の価値があるということ

学生納付特例を受けていた20・30代は要注意

学生のときに保険料の支払い免除(学生納付特例)を受けていた20・30代の人は要注意!

なぜなら追納の期限は10年しかないからです。
20歳のときに免除を受けた保険料を追納するなら30歳までに行う必要があります。

20歳(大学2年生)から22歳(大学4年生)までの2年間、保険料を免除されたケースで追納すると先ほどの例と同じで受給額を年間4万円増やすことができます。

追納の手順と支払い方法

追納する際は年金事務所もしくは郵送で申し込み手続きができます。

必要なもの(窓口)

  • マイナンバーカード

↓マイナンバーカードをもっていない場合

  • マイナンバーが確認できる書類(通知カード/個人番号の表示がある住民票の写し)
  • 身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)

必要なもの(郵送)

  • 国民年金保険料追納申込書
  • マイナンバーカードのコピー表裏
  • (マイナンバーカードを持っていない場合)マイナンバーが確認できる書類のコピー身元確認書類のコピー

※申込用紙はこちらからダウンロード可(国民年金保険料 追納申込書

口座振替・クレジットカード納付はできない

口座振替とクレジットカードによる追納はできないので注意が必要です。

申込書提出後に日本年金機構から追納専用の納付書が届くので、銀行・郵便局などの金融機関窓口やコンビニにて納付しましょう。

保険料の追納は節税効果がある

国民年金の保険料は社会保険料控除になるので、追納することで所得税と住民税の納付額を少なくすることができます。

つまり無職のときに無理して保険料を払わなくても、収入の多い就職後に払ったほうが節税になっておトクということ。

なぜ節税になるのか?

そもそも所得税と住民税は『所得に応じて』金額が決まります。
多く稼いでいる人ほど税金が高くなるのはきいたことがありますよね。

で、『所得』というのは『年収』のことではないんです。

「年収(収入)全額に税金をかけるのは可愛そうだから、一定の額を引いてあげる〜」ってかんじで、収入から一定の額を引かれた残りがあなたの『所得』になります。

そして引かれた一定の額のことを『控除(こうじょ)』といいます。

所得=収入ー控除

収入400万円で控除が100万円の場合は【収入(400万円)ー控除(100万円)】で、所得は300万円になります

控除には色々な種類があって、年金の保険料は『社会保険料控除』になります。
そのため支払った額が多ければ多いほど控除の金額も増えます。

したがって控除の額が増えれば所得の額は減り、所得に応じて金額が決まる所得税・住民税の納付額が減るということです。

将来もらえる年金額を増やそう

免除されていた国民年金の保険料の追納は損ではありません!

なぜなら将来もらえる年金額をノーリスクで増やすことができるから。

saya

2年分の保険料を追納すると年4万円、年金額が増えます。投資で年4万円を得るには、80万円を年利5%で運用する必要が


そして追納することで増額された月々の年金額は死ぬまで一生もらい続けることが可能!

さらに学生の間や失業により払っていなかった保険料は、就職後に納付すれば節税になります。

平均寿命が80歳を超えた今、将来もらえる年金額をノーリスクで増やしませんか?

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