会社を辞めたあと再就職を支援するために支給される失業手当ですが、
- 失業手当をもらいながらアルバイトはできる?
- クラウドソーシングは?
- 働いたことがバレなければOK?
このような疑問をもっている人も多いのではないでしょうか。
実は失業手当をもらいながら、アルバイトやクラウドソーシングで仕事をすることは可能です。
ただし働くときは規定の範囲に収める必要があり、条件を満たしていないと受給が停止したり減額されるので注意してください。

失業手当をもらいながら働く方法をハローワークで根掘り葉掘りきいてきました!
失業手当をもらいながら働く方法

失業手当をもらいながら働くことは誰でも可能です。
ただし就職したとみなされないために、以下のルールを守りましょう!
働くときのルール
- 雇用保険に加入しない
- 勤務時間は週20時間未満におさえる
- 働いたことをハローワークに申告する
もし就職したと判断されたり規定以上の労働すると、受給が停止・減額されます。
そうならないために注意点をみていきましょう!
①雇用保険に加入しない
雇用保険に加入すると就職したとみなされ、失業手当が受け取れなくなります。
雇用保険の適用条件
- 所定勤務時間が週20時間以上
- 労働契約期間が31日以上
働くときは上記の基準を超えないように注意してください。
②勤務時間は週20時間未満
アルバイト以外でも内職(クラウドソーシングを含む)や手伝いも勤務時間に含まれます。
失業手当を受給しながら働くときは、週20時間未満に収めるようにしましょう。
ただし1日の勤務時間が4時間を超えた場合、その日は就業したとみなされ支給が先送りとなります。※先送りとなった分は、後日全額受け取り可能(離職した日の翌日から1年間以内)
失業手当の受給が始まってからは1日の収入金額に上限があります。(1日4時間以内の勤務時間の場合)オーバーすると減額の対象になるので要注意!※金額の計算はハロワで算出してもらえます
③ハローワークに申告する
失業手当受給中に働いたときは、勤務時間・収入額などをハローワークに申告する必要があります。
申告しなかった場合、不正受給を疑われる可能性もあるので注意しましょう。

働いた日付、1日あたりの勤務時間をメモしておくといいよ!
失業手当受給中おすすめの働き方

繰り返しになりますが失業手当をもらいながら働くなら労働時間を週20時間未満に収める必要があります。
では実際にどのような働き方があるのか、おすすめを紹介していきます。
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失業手当を受給しながら働いてもOKな期間

失業手当をもらいながら働くときに注意することは週20時間未満の労働におさえること。
それ以外に1日あたりの収入額に上限が設けられている期間があります。
失業手当の申請前〜給付が開始するまでの間、気をつけるべきことをみていきましょう。
前職の有給消化中→問題なし
前職の有給消化中は、失業手当の申請前なのでどれだけ働いても失業手当に影響なし。
ダブルワーク扱いになるので、副業禁止の場合は会社に問い合わせるのがベター。
失業手当の申し込み前→問題なし
離職から失業手当の申請前までは、どれだけ働いても失業手当に影響なし。
待機期間中→要注意
離職票をハローワークに提出し、受給資格が決定した日から7日間(待機期間)は失業状態でいる必要があります。
ただし1日4時間以内・週20時間未満の労働で、1日あたりの金額上限(後述)を超えなければOKです。
もし待機期間中に1日4時間以上の労働したときは、働いたとされる日数の待機期間が延長されます。
2日間アルバイトをした例
1日4時間以上のアルバイトを2日間したときは、待機期間が合計9日間となり失業手当の給付が2日間遅れる
給付制限期間→注意
7日間の待機期間終了後の給付制限期間中は、週20時間未満の労働であれば可能。
このときの収入金額に上限はありません!
失業手当の受給中→注意
失業手当受給中は、週20時間未満の労働であれば可能。
- 1日4時間以上の労働→その日は就業したとみなされ支給が先送りに
- 1日4時間未満の労働→1日あたりの収入金額に上限アリ
※上限金額は受給額に応じて変動。ハローワークで算出可

私は1日あたりの上限収入額を超えてしまい、稼いだ金額ぶん受給額が減額されました(泣)
失業手当の受給中でもバイト可能!

実は失業手当をもらいながら、アルバイトやクラウドソーシングで仕事をすることは可能です。
ただし働くときは規定の範囲に収める必要があり、条件を満たしていないと受給が停止したり減額されるので注意してください。
働くときのルール
- 雇用保険に加入しない
- 勤務時間は週20時間未満におさえる
- 働いたことをハローワークに申告する
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