失業手当をもらいながら、アルバイトやクラウドソーシングで仕事をすることは可能です。
この記事では、失業手当の待機期間中にWebライターをした実例を交えながら注意点を解説していきます。
記事を読み終わる頃には、失業手当をもらいながらクラウドソーシングで働く方法がわかります。
ぜひ最後までご覧ください。
※あくまで個人の一例になります。実際に働く際はハローワークで確認してください。

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失業手当をもらいながらアルバイトはできる

失業手当をもらいながら仕事をするときは、就職したとみなされない範囲であれば可能です。
注意点
- 雇用保険に加入しない
- 勤務時間は週20時間未満におさえる
失業手当をもらいながら収入を得るときは、上の2点を守ってください。
なぜなら週20時間以上の労働をすると雇用保険に加入してしまい、就職したとみなされるからです。
くわしくは『失業手当の受給中に働く方法』で解説しています。
待機期間中にWebライターの仕事をした例

クラウドソーシングで仕事を請け負う場合、働いた日・勤務時間の線引が難しいかと思います。
これに関しては各ハローワークで判断が異なるようです。
実際ネットで情報収集していたとき、サイトによって見解が分かれていました。
ここからは私が待機期間中にクラウドソーシングでWebライターをした例をご紹介します。
あくまで一例になるので、実際に働く際はご自身でハローワークへ問い合わせてください。
仕事の開始時期ついて

仕事の開始日は依頼主と契約を済んだ日です。
応募した日ではなく、仕事を始められる状態になった日となります
労働時間については自己申告制になるので、どの収入に対してどれだけ働いたかメモしておきましょう。
収入を得た日について

クラウドソーシングで収入を得た日の設定はハローワークによって異なるようでが、私の場合『収益をいつでも引き出せる状態になったときが収入日』といわれました。
クラウドソーシングで収入額を得るとき、自動的に銀行口座に振り込まれるケースと申請後に振り込まれる2パターンあるかと思います。
この場合、自身の口座に振り込みがあった時点ではなく(申請すれば)いつでも振り込まれる状態になったときが収入日とみなされるということです。
1日あたりの収入金額の割り出し方
「1記事or1件〇〇円のような契約の場合、1日あたりの収入金額をどうやって割り出すのだろう?」と思いますよね。
そういったときの計算方法は【1記事あたりの金額/労働日数】で算出します。
収入金額の割り出し方
1記事5000円の仕事を2日間で行った場合は、5000円÷2日=1日あたりの収入額は2500円と割り出します
ブログで収入があったとき申請が必要なケース有り

ブログで収益が発生したときもクラウドソーシングと同様で、収益をいつでも引き出せる状態になったときが収入日とされます。
- 失業手当の申仕込み前に書いた記事での収益→申請不要
- 失業手当の申仕込み後に書いた記事での収益→申請必要
収益が発生した記事をいつ書いたかが判断の基準となるようです。
条件を満たせば受給中でも働ける

条件を満たせば失業手当の受給中でも働くことが可能です。
その際『週20時間未満の労働』が絶対条件になるので気をつけてください。
こちらで紹介した例はあくまで私のケースになります。
実際に働くときは一度ハローワークへご相談ください。
この記事が私と同じように失業手当をもらいながら働きたい方の参考になればうれしいです!
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